うつ理由解雇の差し戻し審、東芝に6千万円賠償命令

 

過重労働が原因でうつ病になったのに不当に解雇されたとして、東芝(東京都港区)社員の重光由美さん(50)が同社に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し後の控訴審判決が31日、東京高裁であった。奥田正昭裁判長は、差し戻し前の高裁判決が認めた賠償額を増額し、東芝に約6千万円の支払いを命じた。

 判決によると、埼玉県深谷市の工場で働いていた重光さんは2001年にうつ病を発症して休職し、04年に解雇された。重光さんが訴えた解雇無効については、差し戻し前の11年の高裁判決で確定。ただ高裁判決は、重光さんが発症を同社に申告しなかったことなどを理由に、賠償額の2割を減額した。

 賠償額をめぐる争いで、最高裁は14年にこの高裁判決を破棄し、改めて賠償額を判断するよう審理を差し戻していた。この日の判決は、重光さんの落ち度を理由とする減額を認めなかった。

 

朝日新聞社

 

ランキング参加中。押してください。