傷病手当/労災補償

傷病手当
会社等で仕事をしている方が、病気やケガのため仕事を休まなければならなくなり、給料をもらえなくなった場合、安心して療養ができるように、健康保険から、最長で1年6か月にわたって給与の一部の金額が支給されるのが「傷病手当金」です。

 

対象
健康保険に加入している方で

  1. 現在、病気やケガにより仕事を休んでいて、給料の支払いを受けていない方
  2.  1.のため仕事をすることができない状況であると医師から診断された方
  3. 連続して3日以上仕事を休んでいる方(4日目から傷病手当金の対象となります。)

ただし、事業主から報酬の支給を受けた場合や、障害年金、老齢年金などを受けている場合などは、支給額が調整されることになります。


支給される金額
原則標準報酬月額の3分の2の金額が、最長で1年6か月間の範囲で支給されます。


申請に必要なもの

  • 「傷病手当金請求書」の作成が必要です。
  • 「傷病手当金請求書」には、ご自身で記載するところ以外に、現在治療のために受診している主治医と事業おもに記載してもらうところがあります。

申請窓口
先ずは、勤めている会社等の庶務課に傷病手当金の申請について相談してみましょう。
そのうえで、現在加入している健康保険によって、お近くの年金事務所または健康保険組合に申請します。


その他
仕事をしている間に発病し、傷病手当金がもらえる状況であったにもかかわらず申請せずに退職している場合も、退職する前日までに健康保険に加入していた期間が1年以上であれば傷病手当金を受けとることができる場合があります。
詳しくは、勤めている会社等の庶務課やお近くの年金事務所に確認してみましょう。

 

 

労災補償

労働者が業務中や通勤途上での怪我や病気によって休業し、賃金の支給を受けないときには、平均賃金の80%の補償が受けられます(休業補償)。また、身体障害が残った場合の保障(障害補償)、業務上死亡した場合の遺族に対する年金または一時金の支給(遺族補償)があります。

対象
業務上の事由や通勤による病気や怪我をした労働者。死亡した場合は遺族。働いている期間や職業、パート、アルバイトなどの雇用形態に関わらず対象となります。

窓口
労働基準監督署

出典:みんなのメンタルヘルス総合サイト